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​兵庫県茶道協会会則

​第 1 条

本会は、兵庫県茶道協会と称し、事務局を総務部長宅におく。

第 2 条

本会は、兵庫県の茶道家並びに茶道を愛好する者をもって組織する。

第 3 条

本会は、茶道家、茶道愛好家の連絡協調及び親睦を図り、茶道の向上に努

め、地域社会文化の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。

⑴会員相互の連絡協調に関すること。

⑵会員の親睦に関すること。

⑶茶会及び研究会等の開催に関すること。

⑷その他目的達成に必要と認めること。

第 5 条

本会は次の役員をおく。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

会 長  1 名 会を代表し、主宰する。

副会長  2 名 会長を補佐し、会長事故あるときは、

         その職務を代行する。

理 事  若干名 各流派から選出し、会の目的を達成す

         るためのすべての職務をつかさどる。

会計監查 若干名 会計を監査する。

幹 事  若干名 各流派から選出し、会務をつかさどる。

2.会長、副会長及び会計監査は、理事会において選出する。

第 6 条

本会に、名誉会長、顧問、相談役、参与をおくことができる。

2. 顧問、相談役、参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第 7 条

会長が必要と認めたときは、関係地方公共団体の職員に、事務を委嘱する

ことができる。

第 8 条

本会の会議は、総会、理事会及び幹事会とする。

第 9 条

総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時

事会が必要と認めたときに開催する。

第 10 条

本会の経費は、会費、臨時会費、事業収入、寄付金をもってあてる。

第 11 条

本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 12 条

本会会則の改正は、総会に於いておこなう。

第 13 条

この会の運営に必要な細則は理事会が定める。

附   則

1.

この協会設立当時の理事は、第5条の規定にかかわらず、発起人を

もってあてるものとする。

2.

この会則は、昭和50年5月15日から施行する。

昭和54年4月1日 一部改正

昭和62年4月1日 一部改正

平成20年4月1日 一部改正

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