兵庫県茶道協会会則
第 1 条
本会は、兵庫県茶道協会と称し、事務局を総務部長宅におく。
第 2 条
本会は、兵庫県の茶道家並びに茶道を愛好する者をもって組織する。
第 3 条
本会は、茶道家、茶道愛好家の連絡協調及び親睦を図り、茶道の向上に努
め、地域社会文化の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
⑴会員相互の連絡協調に関すること。
⑵会員の親睦に関すること。
⑶茶会及び研究会等の開催に関すること。
⑷その他目的達成に必要と認めること。
第 5 条
本会は次の役員をおく。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
会 長 1 名 会を代表し、主宰する。
副会長 2 名 会長を補佐し、会長事故あるときは、
その職務を代行する。
理 事 若干名 各流派から選出し、会の目的を達成す
るためのすべての職務をつかさどる。
会計監查 若干名 会計を監査する。
幹 事 若干名 各流派から選出し、会務をつかさどる。
2.会長、副会長及び会計監査は、理事会において選出する。
第 6 条
本会に、名誉会長、顧問、相談役、参与をおくことができる。
2. 顧問、相談役、参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第 7 条
会長が必要と認めたときは、関係地方公共団体の職員に、事務を委嘱する
ことができる。
第 8 条
本会の会議は、総会、理事会及び幹事会とする。
第 9 条
総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時
事会が必要と認めたときに開催する。
第 10 条
本会の経費は、会費、臨時会費、事業収入、寄付金をもってあてる。
第 11 条
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 12 条
本会会則の改正は、総会に於いておこなう。
第 13 条
この会の運営に必要な細則は理事会が定める。
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附 則
1.
この協会設立当時の理事は、第5条の規定にかかわらず、発起人を
もってあてるものとする。
2.
この会則は、昭和50年5月15日から施行する。
昭和54年4月1日 一部改正
昭和62年4月1日 一部改正
平成20年4月1日 一部改正