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​兵庫県茶道協会細則

​第 1 条

総会は、この会の最高議決機関で、会長がこれを招集し、会則に定めるも

ののほか、次の重要案件について審議決定する。

(1)年間事業計画及び収支予算の承認に関すること。

(2)会計監査を経た収支決算報告に関すること。

第 2 条

理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、総会の議決事項を除く

次の事項について審議決定する。

(1)会務の総合調整に関すること。

(2)年間事業計画及び予算の立案に関すること。

(3)臨時総会の開催に関すること。

(4)会の経理及び書類等の保管に関すること。

(5)会員名簿の作成に関すること。

(6)社会奉仕的な事業の計画と運営に関すること。

(7)その他理事会において必要と認めること。

第 3 条

幹事会は、幹事をもって構成し、次の事項について審議する。

(1)会務の連絡調整に関すること。

(2)その他理事会において必要と認めること。

第 4 条

新しく入会しようとする流派は、理事会の審議を経なければならない。

第 5 条

会費は、会員1人年額1,500円とする。

第 6 条

この細則の改定は、理事会においておこなう。

附   則

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この細則は昭和50年5月15日から施行する。

平成4年4月1日 一部改正

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